おはこんばんちわ
FPてぃーだです
最近は、副業や自宅勤務の方が増えたためか、フリーランスでお仕事をされる方も増えてきました
インボイス制度導入や電子帳簿保存法が2022年から適用されることもあり、多くご相談を受けるのが『確定申告』について
税理士さんへご依頼してしまえば楽ですが、まだ多く利益が出ていないから・・・とご自分でやられる方も多いため手続の解説!
副業だから・・・売上そんなに上がっていないから・・・
で無申告はダメですよ
① 確定申告の種類
確定申告の種類は大きく分けて2種類
◆青色申告
不動産所得、事業所得、山林所得があり、青色申告の承認を受けた人が対象となり、WEB関係の仕事をしている方や10部屋以上の賃貸経営をしている方などですね
一定の要件を満たし、税務署長から承認を受けた場合に税制上の優遇が受けられる申告制度を「青色申告」と呼びます
◆白色申告
青色申告の承認を受けていない方が行う確定申告の方法を呼びます
② 特典いっぱい青色申告
(1) 青色申告特別控除
不動産所得か事業所得を営んでいる青色申告者で、複式簿記により記帳し、その記帳に基づいて作成した貸借対照表及び損益計算書を確定申告書に添付して法定申告期限内に提出している場合には、原則としてこれらの所得を通じて最高55万円(e-Taxによる電子申告を行っている場合は、65万円)を控除することとされています。
これは細かな税の説明は省きますが、本来は利益に対して所得税などがかかってきますが、55万円(電子申請なら65万円)には税金をかけない素晴らしい特典の1つ
複式簿記というと簿記の知識が必要で難しいと思う方が多いのですが、最近はfreeeなどの無料で使える会計ソフトでしっかり確定申告までできるため使っていて複式簿記で記帳してる方も多いのですが、青色申告の申請をしていないため、この控除を受けていない方が多いことおおいこと・・・
(2) 青色事業専従者給与
青色申告者の配偶者やその他の親族のうち、年齢が15歳以上で、その青色申告者の事業に専ら従事している人に支払った給与は、事前に提出が必要ですが、届出書に記載された金額の範囲内で労働の対価として適正な金額であれば、必要経費にいれることができます。
ただし、青色事業専従者として給与の支払を受ける方は、控除対象配偶者や扶養親族にはなれないので、配偶者控除や扶養控除が受けられなくなったりはしますが、奥様に事業を手伝ってもらったり、経理をお願いするときに給与として支払えることになりますね
(3) 30万円未満の固定資産を一括で減価償却できる
例えばMacbook Pro
|
など仕事で使うPCはある程度高額になるかと思いますが、10万円以上のパソコンを購入した場合、購入した年に一括で費用計上することはできず、原則4年間かけて費用を経費に入れていく必要があるため、払った金額を初年度に経費とすることはできませんが、取得価額が30万円未満の固定資産(PCだけではありません)を一括で減価償却できます
(4) 純損失の繰越しと繰戻し
フリーランスとして活動しても初めのうちはなかなか利益を出すのが大変だと思いますが、事業所得などに赤字(損失)がある場合で、ほかの所得と相殺してもなお控除しきれない部分の損失額を翌年以後3年間にわたって繰り越して、各年分の所得金額から控除することができるので、利益が出るようになったとき、過去の赤字部分を控除することができます
このように様々な特典がある青色申告ですが、最近は会計ソフトに打ち込んでいくだけで、帳簿をつけてくれるので、昔ほど複式簿記が大変ではないので、しっかり経理を行いその分税の優遇を受けてはどうでしょうか?
すこしでもいいな!と思ったらクリックお願いします🌟