ファイナンシャルプランナーてぃーだ

ファイナンスや税金、助成金・補助金等についてFPが解説!フリーランス、会社経営のヒントや生活を便利にする情報発信!!

FPが解説 雇用調整助成金

2020年4月10日

新型コロナウィルスによる、雇用調整助成金の特例が
2020年4月10日に発表となりました。

元々ある雇用調整助成金に2020年4月1日~
感染拡大防止のための特例措置ができました

 

 ●雇用調整助成金のメリット

  1. 休業時の給与の最大90%助成される
  2. パートなどの従業員も対象
  3. 休業した後でも申請可能

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今回の特例において、やはり経営者の方からすれば
感染拡大防止のため、従業員の方を休ませた場合であっても
給与を全額カットはできず、しかし売上が下がっており、
資金に不安がある方もいらっしゃるかもしれません。

そこでこの雇用調整助成金をうまく活用しようと
注目が集まっていますね

ただ、わかりづらい点も多いので、
ファイナンシャルプランナーとして
ポイントをまとめてみました

 

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1.休業時の給与の最大90%助成される
外出自粛の要請を受け、小売業や飲食店などは
・お客様が減っているので従業員を休ませたい
・感染防止のため、従業員を休ませたい
という経営者さんも多いと思います

そこで、従業員を休ませた場合、労働基準法では
平均賃金の6割以上の休業手当』を支払わなければなりません。
しかし、解雇などを行わない場合、
中小企業の助成率は最大で10分の9になります。


2.パートなどの従業員も対象
雇用調整助成金の対象者は
雇用保険の被保険者』
でしたが、今回の特例では、対象者が拡大し、
雇用保険被保険者でない労働者』も対象といこと
雇用される労働者は、
常用・パート・アルバイト・派遣等、
名称や雇用形態にかかわらず、
① 1 週間の所定労働時間が 20 時間以上
② 31 日以上の雇用見込みがある場合
には、原則として雇用保険加入の対象となります。
つまり、正社員の方だけでなく、
週3.4日勤務のパートやアルバイトの方々の
休業した時の給与も対象となるということですね


3.休業した後でも申請可能
雇用調整助成金は、本来休業をする前に
計画届を提出しなければいけませんが、
今回の特例では、4月1日から6月30日までの
緊急対応期間は、計画届の事後提出が認められています。
つまり、助成金を知らず、従業員を休ませた後でも
申請ができるということですね


いかがでしょうか
新型コロナウィルスにより、
経済的打撃を受けている経営者さんも多いと思いますが、
このような助成金をうまく活用し
この状況を乗り越える一助になれば幸いです。

 

 

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